以前に行った,スメルキラーネタについて,
効果に裏づけなしという情報を,訪問者の方からいただきました.
実際に,
宣伝などで表示した効果の合理的根拠がないのは景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして,公正取引委員会は1日,輸入家庭用品卸の「コラムジャパン」(東京都千代田区),テレビ通販大手「ジュピターショップチャンネル」(中央区)の2社に対し排除命令が出ていることは新聞報道されております.
今回の排除命令の概要と経緯について,
コラムジャパンの説明を一部引用します.
(略)
1.排除命令の概要
公正取引委員会により、弊社が上記3製品のパッケージ及びホームページで行った広告表示のうち、ステンレスが水と空気に接触することによって消臭効果 を生じさせるという表示が、製品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると表示されたものであるとして、景品表示法第4条第1項第1号の規定(優良誤認)に該当すると判断されました。
2.これまでの経緯
弊社は、製造元のドイツ・ジロンカ社より提供されたドイツ公法上の試験・検査機関による検査報告書及び弊社が日本国内の第三者専門機関に依頼して行った検査報告等をふまえて上記広告表示を行って参りました。今般 、公正取引委員会の要求により、それらの資料を提出致しましたところ、それらの資料は上記広告表示の合理的な根拠を示すものと認められないと判断され、今回の排除命令に至ったものです。
(略)
少し言葉が小難しいので,自分の頭で少し噛み砕いて経緯を整理するとこんな感じです.
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コラムジャパン→コ
公正取引委員会→公
コ:スメルキラーはステンレスと水と空気で臭いもばっちり消える素敵な商品だ!
公:それはったりかましすぎじゃない?とりあえずその根拠となる資料提出して.
コ:ドイツと第三者機関に調べてもらった奴です.へへぇ〜
公:この資料だけじゃ,やっぱりはったりだよね.
とりあえず排除命令だしとくから
コ: ̄□ ̄えっ!
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つまり,業者がはったりかましすぎたのが,公正取引委員会で問題とされたようです.
では,スメルキラーの効果が否定されたのかというと,一概にそうは言えないのではないかと^^;A
と申しますのは,今回は
商品の説明の表示の仕方が大げさであることが問題であり,消臭効果が完全に否定されたわけではないからです.
事実,ドイツでは販売されているようですし,
日本の実証実験報告書の中には,アンモニアは消えなかったけど,硫化水素ガスに対しては消臭効果があるというものもあります.
ちなみに硫化水素ガスを分解するということは,
においの専門家の方の説明によると,口臭の原因物質であるメチルメルカプタンを分解するということになるので,口の中用の製品は消臭効果があるかもしれないというようです.
以上のことから,私が過去に紹介した口の中用スメルキラーのネタは,あくまでも酒の合間の余興程度のものでありますが,
当日の私の口臭を何度も嗅ぐことになった判定人が,消えたと判断するくらいの科学的根拠は担保されているのではないかな?と思います^^;A
さりとて,一方で,スメルキラーの効果に怪しさが含まれることも事実ですので,本エントリーを
スメルキラーの目次に追加するとともに,コメントにて注意を喚起いただいたななしさん,嘘はいかんねさんのコメントはそのまま活用させていただければと思います.
以上,長くなりましたが,よろしくお願いいたします.